薬の服用歴を未記載

薬服用歴
読売2015.2.11

ドラッグストアのチェーン店で、薬の服用歴を未記載

調剤薬局で薬剤師が薬を出した際には、薬用服用歴(薬歴)を記載する必要がある。
内部調査で未記入が多数発見され、入力を済ませた。

薬剤服用歴管理指導料として、説明、指導、記載等を行って調剤報酬点数となるようですね。
参考:管理薬剤師.com

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薬の副作用情報を国に報告しなかった。

報告

2015年2月3日読売
多数に渡る薬の副作用情報を国に報告しなかった。
医薬品医療機器等法(旧薬事法)に基づき会社を業務停止処分にする方針。

副作用情報を把握した場合には、15~30日以内に国に報告する義務がある。同社は、当初業務改善命令を受け、その後にさらに報告していないものが見つかり業務停止となるようです。
薬事法は改正されたため、厳格性が高まっているかもしれません。

略称:医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)
条文>医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 e.gov
参考:早わかり改正薬事法のポイント© Jiho Inc

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クロネコメール便廃止で見る信書のあいまいさ

新聞記事

2015.01.23読売新聞
クロネコメール便。 コンビニなどでも便利に使っていました。
それが廃止になるようです。

採算の問題ではなく、いわゆるコンプライアンスですね。
メール便で、禁止されている信書を送る人がいて、お客様及び弊社が書類送検される事案を発生させました。

信書の送達についてのお願い総務省によりますと、信書は総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められております。

信書の取り扱いは、意外と厳しいと思っています。
以前は、郵便局でもレターパックでは信書が送れませんでした。

電子証明書の申込書には、レターパックでは送られてきても、受け付けませんなどと記されていました。 その時点では許可されていなかったためです。

純民間会社が許可を受けるには、全国的取り扱いとか、ポスト設置とかいろいろたいへんなことが予想されます。
信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。」郵便法第4条 とされています。
ただし書きとして、運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。第4条3項という条文もあります。

しかし条文だけではよくわかりません。総務省の指針をじっくり読む必要がありそうです。 読売新聞2月6日紙面では「信書」定義あいまいとして、特集しています。
 箱の中に「お元気ですか」と挨拶程度の文は添え状で信書にならず、「いとこが来月結婚する」と書くと信書にあたる。 履歴書の返送は信書でないなど参考になる例が記されています。

信書指針
信書に該当する文書に関する指針-総務省
Q&A

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試験盗撮容疑不起訴

試験盗撮

2014年12月26日読売
警察の採用試験で問題を盗撮しようとした参考書出版社の社員ら4人を不起訴処分。有印私文書偽造・同行使、偽計業務妨害容疑

試験参考書作成用に問題が欲しかったのでしょう。
以前は、国家試験でアルバイトの受験生が問題を記憶して帰るという話を聞いたことがあります。 最近では、試験問題持ち帰りが多いのでそういうバイトは少なくなったでしょう。 同じ盗撮でも試験問題の盗撮の場合には、猥褻目的などと比べ軽い判断なのかもしれません。

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インターネットから安易にコピペして論文作成

コピペ防ぐ論文指導[4]

2014年6月21日読売
学生が、インターネットから安易にコピペ(copy & paste)して論文を作成する例が多いとして、上級生が助言。 慶大での取り組み。
一所懸命調べたことを学習と勘違いし、まるごと複写することには罪悪感が無いようです。 子供のころには奨励されたことを違法だと理解するには時間がかかるかもしれません。知的財産を尊重すること。それは時代の流れとともに徐々に理解されてゆくようですね。

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3Dプリンターで銃を制作し所持

3Dプリント銃[5]

2014年5月8日読売
3Dプリンターで銃を製作し所持
制作した本人は、純粋に技術的な行為を行ったつもりのようです。
しかし、弾(たま)を発砲する映像をyoutubeで流したことで発覚したようです。
銃弾の出所についてはどうなんでしょう。

2014/6/25この事件を受けて、3Dプリンター振興協議会が発足したようです。
 声明文より。3D プリンター振興協議会は下記の通り、3D プリンターの不正使用に対しても警鐘を鳴らすとともに、3D プリンターを正しく使用した新しいものづくりの啓発活動を実施して参ります。


>銃刀法:銃砲刀剣類所持等取締法e-gov

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ダンスクラブを無許可で営業

ダンス無罪

2014年4月25日読売
ダンスクラブを無許可で営業し、風俗営業法に問われた裁判で、大阪地検は無罪判決。 風営法の規制対象である性風俗の秩序を乱すようなダンスには当たらないとしています。
若者が深夜集うダンスフロアにとどまらず、社交ダンスまで規制の対象になりました。 これらの規準は、警察にとってもむづかしいのだろうと感じます。
そういう意味で、裁判によって規準の線引が決められるのは当然かもしれません。

風営法:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html

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救急車帰還時のサイレンは、道交法違反

サイレン

2013年6月14日読売
救急車で傷病者を病院に搬送後、消防署へ戻る際に赤色灯を点灯させ、サイレンを鳴らして走行。
25年以上慣習となっていた。
いつでも体制を整えて置くためにという善意で行っていたようですが、消防法の定める救急業務に当たらないので、道路交通法違反になるということです。

マンション管理会社の社員が、居室の登記情報を他の住民に知らせる

読売新聞2013年2月28日記事
マンション管理会社の社員が、居室の登記情報を他の住民に知らせたのは、プライバシー侵害として提訴
⇒ 「不法行為にあたる」として10万円の賠償(東京地裁)
 社員は、法務局のサービスで情報を入手。 不利益情報を元に発言等を行った。 判決では、「他人に知られたくない事実は保護の対象になるとした。」


内容からすると個人情報保護法にも関係しそうですが、プライバシー侵害ですね。  民法には名誉毀損に関する条文もあります。
民法
第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

自転車の信号無視で罰金

自転車信号無視罰金[5]

2013年1月22日読売
自転車の信号無視で警視庁は反則金を取ってきた。
赤切符で送検しても不起訴(起訴猶予)であった。
東京地検は今後、悪質な場合には略式起訴することにした。
(罰金最高5万円、前科として記録)

自転車は、年々危険性が増しているような気がします。
自転車の性能向上と、高齢化社会とは相反する傾向なのかもしれません。

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