救急車帰還時のサイレンは、道交法違反

サイレン

2013年6月14日読売
救急車で傷病者を病院に搬送後、消防署へ戻る際に赤色灯を点灯させ、サイレンを鳴らして走行。
25年以上慣習となっていた。
いつでも体制を整えて置くためにという善意で行っていたようですが、消防法の定める救急業務に当たらないので、道路交通法違反になるということです。

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