温泉で、外国人女性を450万円で売り渡し


2012年5月28日 読売新聞東京夕刊4版12面より一部を引用
温泉で、売春させるために外国人女性を450万円で売り渡した容疑
警視庁などが、3人を「人身売買」容疑で逮捕
刑法226条 人身売買

第二百二十六条の二  人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2  未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
3  営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
耳慣れないと法律だと思ったところ、2005年に新設された条文ということです。