マンション管理会社の社員が、居室の登記情報を他の住民に知らせる

読売新聞2013年2月28日記事
マンション管理会社の社員が、居室の登記情報を他の住民に知らせたのは、プライバシー侵害として提訴
⇒ 「不法行為にあたる」として10万円の賠償(東京地裁)
 社員は、法務局のサービスで情報を入手。 不利益情報を元に発言等を行った。 判決では、「他人に知られたくない事実は保護の対象になるとした。」


内容からすると個人情報保護法にも関係しそうですが、プライバシー侵害ですね。  民法には名誉毀損に関する条文もあります。
民法
第五章 不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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