ダンスクラブを無許可で営業

ダンス無罪

2014年4月25日読売
ダンスクラブを無許可で営業し、風俗営業法に問われた裁判で、大阪地検は無罪判決。 風営法の規制対象である性風俗の秩序を乱すようなダンスには当たらないとしています。
若者が深夜集うダンスフロアにとどまらず、社交ダンスまで規制の対象になりました。 これらの規準は、警察にとってもむづかしいのだろうと感じます。
そういう意味で、裁判によって規準の線引が決められるのは当然かもしれません。

風営法:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html

コンプライアンスの基準を探る。