駅の自動改札機を不正に通過

読売新聞東京版夕刊4版2012年4月18日 10面より引用 
駅の自動改札機を不正に通過する。
「キセル行為」
 従来は鉄道営業法の罰則を適用していたが、2万円以下の罰金であり常習者に対する威嚇効果が弱い。
 今回初めて刑法の電子計算機使用詐欺罪を適用して公判
電子計算機使用詐欺罪(全国初)
 東京地裁
刑法
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。