クロネコメール便廃止で見る信書のあいまいさ

新聞記事

2015.01.23読売新聞
クロネコメール便。 コンビニなどでも便利に使っていました。
それが廃止になるようです。

採算の問題ではなく、いわゆるコンプライアンスですね。
メール便で、禁止されている信書を送る人がいて、お客様及び弊社が書類送検される事案を発生させました。

信書の送達についてのお願い総務省によりますと、信書は総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められております。

信書の取り扱いは、意外と厳しいと思っています。
以前は、郵便局でもレターパックでは信書が送れませんでした。

電子証明書の申込書には、レターパックでは送られてきても、受け付けませんなどと記されていました。 その時点では許可されていなかったためです。

純民間会社が許可を受けるには、全国的取り扱いとか、ポスト設置とかいろいろたいへんなことが予想されます。
信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。」郵便法第4条 とされています。
ただし書きとして、運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。第4条3項という条文もあります。

しかし条文だけではよくわかりません。総務省の指針をじっくり読む必要がありそうです。 読売新聞2月6日紙面では「信書」定義あいまいとして、特集しています。
 箱の中に「お元気ですか」と挨拶程度の文は添え状で信書にならず、「いとこが来月結婚する」と書くと信書にあたる。 履歴書の返送は信書でないなど参考になる例が記されています。

信書指針
信書に該当する文書に関する指針-総務省
Q&A

コンプライアンスの基準を探る。

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