国産牛肉の産地表示を本来の県では無く、別の県の産地として表示

2012年5月28日 読売新聞東京夕刊4版13面より一部を引用
国産牛肉の産地表示を、本来の県では無く、別の県の産地として表示
大阪府警生活環境課などは、製肉店の元店長を「不正競争防止法違反」で逮捕
JAS法にも原産地表示の基準があります。
不正競争防止法
第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十三  商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
第二十一条
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五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金