禁止された漁具を使って無許可でザリガニ漁

2012年10月25日yahoo!ニュース(毎日新聞)
より
禁止された漁具を使って無許可でザリガニ漁をしたとして、ペット生物飼育販売会社社長を埼玉県漁業調整規則違反(禁止漁具の使用)容疑で逮捕
網の目5mm以下の漁具を使って、ペット用にエビなどを採取していた。
規則によりますと、試験研究等では許可されることもあるようです。
埼玉県漁業調整規則
(趣旨)
第一条 この規則は、漁業法第六十五条第二項及び水産資源保護法第四条第二項の規定に基づき漁業取締り、その他漁業調整及び水産資源の保護培養並びにこれらの法律の施行について必要な事項を定めるものとする。
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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