意匠権そのものにも無理があるのかもしれない。
2012年7月25日読売新聞13版37面より
小型車 ホンダ「フィット」用の純正カーマットと酷似した製品をネット販売で安く売ったとして、新座署に告発
埼玉県警が捜索
警告されたが、社長は「意匠法違反に付いて身に覚えは無い、ネットで純正とは書いていない」と説明
この記事が少し気になった。
意匠権に無理があるのかもしれないという感想だ。
何しろ、特定の車に合わせてカーマットを作れば、誰でも同じような形になると思うからだ。
それを権利にしても良いのだろうかという点だ。
意匠法にも物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
は登録できないと記載されている。
意匠法第五条
次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

自動車用フロアマットの意匠権の一例 ( IPDLより。)
意匠公報でフロアマットの登録例を見ると、普通のマットのようにも見えてしまいます。
表面に特殊な模様やロゴがあって全く別物に見えても、形が似ているとして、告発されそうです。
もう少し、特徴的なもののみが権利化されるべきだとは思います。
注:本記述は、実際の該当製品についての記述ではなく、記事から連想される一般的なカーマットの意匠権について述べた感想にすぎません。