知的財産関係では、新聞紙上、テレビ・マスコミを賑わす例が多数出ていておもしろいです。
ただし、面白いと言っているだけではもったいない。
他山の石(他人の例)として、活かすべきだと思います。
つい最近では、フランクミューラーと、フランク三浦の例があります。
いわゆるパロディー商品の範疇ですが、日本ではなかなか認められないという常識があります。
今回は、最高裁まで行きました。結局値段があまりにも違うので、混同はありえないという知財高裁の判決が維持されました。
いったんは商標が無効になっていましたが、高裁では無効が取り消されています。
jplatpatでは、無効審判中とされています。
第5517482号
そのほかにもいろいろあって、世間を騒がせた例として、元弁理士が大量の商標出願をしているという件も、興味深い内容です。
なぜなら、出願料金を払わず、商標を先取りして必要な他人に使わせる等というビジネス化を考えているからです。
合法的なニュービジネスは、まっとうな知的財産となりうるわけですから。
この件は、じっくり調べたいと思っていましたところ、たまたま読んだ書籍で紹介されていました。
楽しく学べる「知財」入門・稲穂健市 著 講談社現代新書(amazon)
2017年2月20日が初版の本ですので、内容が新しく、知らない例もたくさんあります。
著者も、最近のマスコミでの知財報道を見ていて、著作権と商標権など違いを説明しておらず混同するから、啓蒙したかったという思いがあるようです。
自分としても、ブログで紹介したい知財報道が多くあったのですが出せていません。
この書籍を読むと最近の例がよくわかります。
オリンピックのロゴ、iphoneの商標、面白い恋人、などなど。
実は図書館で借りて読んでいたのですが、知人への贈呈用と自分用に2冊注文してしまいました。
肩のこらない書き方がされていますので、知財を勉強する副読本、実例からビジネス的な本質をつかむ参考書として好適です。