GIマーク

国の新たな知的財産制度と言える、地理的表示の紹介です。

農林水産物(果物や魚など)の産地を登録することで、日本産地を認定・保証するマークを付すことができます。

今までの同様の制度である地域団体商標(商標権)と似ていますが、商標の使用に関するものではなく、

認定マークを使えるという点で異なります。
つまり、地域をまとめて、日本国団体商標としたようなものです。
これで何が良いかと言えば、

・商標の場合輸出各国別に商標権を取らなければなりません。
・また更新登録をしなければ効力が消えます。
・GIマークは、国がまとめて各国に商標登録しているので、輸出に際しGIマークの有無で日本産かどうかがわかります。
したがって、たとえば中国で「青森」という名前のりんごがあっても、GIマークを貼れないので、日本産では無いとわかります。
外国の産品にGIマークを貼れば、その国の商標法で排除されます。

とても合理的な制度ですね。
まだ登録された産地表示はありませんが、申請がされており、公示されています。

申請公示例:「夕張メロン」「神戸ビーフ」「市田柿」「砂丘らっきょう」「あおもりカシス」
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GIマーク
Geographical Indication mark. 地理的表示マーク。 日本の地理的表示保護制度において定められたマーク。 「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が成立し、平成27年6月1日から施行。「地域ブランド産品」の品質を評価し、産品の名称である「地理的表示」を知的財産として保護する。 登録基準を満たした産品には、GIマークを付すことで日本の登録産品である品質の証と、信頼の保護を図る。  マーク表示違反者(不正使用等)に対しては、懲役、罰金(3年以下、1億円以下)を含む罰則がある。 海外輸出に際しても、日本産品の証として有効。(国際的に商標出願・登録されている。)

マークが日本の地理的表示保護制度のものであることをわかりやすくするため、大きな日輪を背負った富士山と水面をモチーフに、日本国旗の日輪の色である赤や伝統・格式を感じる金色を使用し、日本らしさを強調したデザインを採用(ガイドラインより引用)

GIマーク[10]_thumb[1]

      商標登録第5756405号

GIマークモノクロ

GIマークには、カラーと白黒とがある。
併せて登録番号を記載する。

GIマーク表示ガイドライン(H27年10月版 農林水産省 食料農林局 知的財産課)

登録申請公示登録申請手続き

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律

http://word.ipwo.jp/g

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