タイムマーク 2010.12 |
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電子印鑑 + タイムスタンプ 付与業務 |
<概要> <あなたの文書や創作物に電子的に行政書士の実印(電子印鑑)を押し、更にタイムスタンプ(日付時刻証明)を行うことで、盗用(剽窃)や侵害に備えようとするものです。![]() タイムスタンプを付したホームページ例 <タイムスタンプは電子的に存在時刻を記録するものであり、ソフトウエアがあれば、誰にでもできます。 しかし第三者がそれ(タイムスタンプ)を行った方が、信憑性(信頼性)が高いということです。 <さらに、第三者が公的に認められた行政書士であれば、公証人に準ずる効果があると言えます。 <行政書士は、第三者として、業として書類の存在事実を確認できる立場にあります。 <メールのやりとりのみで簡易にかつ低料金に設定しておりますので有効にご利用下さい。 <なお文書等の著作物性(著作権を生ずる著作物かどうか)の判断はいたしません。 著作物性の判断は、法に基づき裁判官が行います。 著作物性が争そわれた例 <必要性> <悔しい。 ホームページの内容が勝手に使われた。 論文を盗用(剽窃)された。 アイデアを盗まれた。 デザインを勝手に使われた。 曲を盗まれた。 写真を盗まれた。 応募したら盗まれた。 ホームページを公開したけれども、アーカイブ(ARCHIVE)に取り込まれていない。 このままでは誰かに盗まれ(盗用され)ても、証明できない。 等々 「盗用の実例」 <不当行為に対し、真の作者が苦情(クレーム)を主張した場合、彼(彼ら)が素直に認めて、謝罪等をする可能性は高くありません。 なぜなら、最初から悪事(知的財産の窃盗、窃用行為)を行うようなモラルの低い者だからです。 逆に、真の作者に対し、おまえこそ偽物だと開き直るかもしれません。 それは、真の作者であるという証明が困難だからです。 本当に同時期に同じ作品を創作したのかもしれないのです。 <知的財産の意識が高まると共に、このような問題が増えてくると懸念されます。 これらを、明確にしようとするには、先に創作したという証明が必要です。 そのような、証明手段として、現状では特許などのように公的機関に出願する。 あるいは公証役場で証明を取るという方法があります。 また文化庁に著作権登録するという手段もあります。 ただし、あくまで著作権者を推定されるにすぎません。強力な証拠があれば覆ります。 いずれにせよ手間暇(てまひま)と高額の手数料を要します。 <そこで本事務所では、行政書士の本来業務の一つである事実証明を、電子的に簡易に行えるようにすることで、広い範囲の知的財産の保護を図り、もって紛争の未然防止に役立とうとするものです。 行政書士法 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 <料金> 削除 → 移行 本サービスは<Timejudge(R)>(サービス名:タイムジャッジ)として提供いたします。 (2010.11.18) 行政書士が手作業で添付書類を作成し、電子署名とタイムスタンプとを付与いたします。 タイムスタンプのみの付与は、<タイムマーク(R)>(サービス名)としてとして提供いたします。 (2010.12.30) |
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第三者によるタイムスタンプのみを、頻繁に、あるいは多数押印したい場合には、 他社製【 ジーニアスノート(登録商標) 】というタイムスタンプ付与サービスをお勧めいたします。(メキキ・クリエイツ(株)が提供する商品です。) ジーニアスノート(R)はサービス特許を取得した、信頼できるシステムであり(特許第4558099号)、当所では「タイムジャッジ(R)」の補完的な措置(ダブルタイムスタンプ)として、また「タイムマーク(R)」でのPDF化できない電子ファイルへのタイムスタンプ付与手段として使用しています。 ジーニアスノートは、ご自身で、簡単な操作のみで、ネット上でタイムスタンプできることが特徴です。 ジーニアスノートへのお問い合わせ。 http://www.geniusnote.com/site/PopInquiry ジーニアスノートのサイトURL http://www.geniusnote.com/ |
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<ご注意> <本事務所による著作物存在証明は、電子証明、タイムスタンプを使用した、改竄(かいざん)不能な証明力を有するものですが、絶対的な証明となるものではありません。 したがって、紛争時に判断される一証拠としての価値を有するにすぎません。 <現在のところ電子印鑑は最長3年、タイムスタンプは付与後10年が有効期間です。 ただし、期限が切れても、付与した事実は変わりません。 また、途中で期間が延長されることもあります。 タイムスタンプ局廃局等での期限切れになる前に、再度別会社のタイムスタンプを付与すれば、内容の信頼性は延長されます。 <最終的に、証拠に基づいて信憑(信頼)できるものであるかどうかを判断するのは裁判官です。 <著作物存在証明(存在事実、存在時刻)作成の流れ> <メールで著作物等を送付していただければ、PDFファイルにして存在証明(電子印鑑+タイムスタンプ)を付して返信いたします。 記録媒体(メディア)への記録(FDD、CD-ROM、DVD-ROM化)も可能です。 <HP(ホームページ)を指定していただければ、PDFに変換して存在証明し返信(メール送付)いたします。 (この際、ホームページ内に、作成者(制作者)の情報(氏名等)が記載されていない場合には、一時的に記載するか、または客観的(誰が見ても明確)な証明を送付してください。 添付等として取り込みます。) <作曲したスコア(譜面)、作詞、契約書、遺言書、未出願明細書等、(特許明細書、実用新案明細書、意匠図面、意匠写真)、未発表パンフレット、コンテスト応募前の未公開作品、設計図、衣装デザイン、シンボルマーク、写真、絵コンテ、キャッチフレーズ、川柳、小説、アイデア、実験記録、コンピュータプログラム、電子メール、等、公表していない著作物にも対応いたします。 <行政書士電子印鑑+タイムスタンプは 押印例 (PDF文書の文頭または最終ページ)で確認できます。 <ご依頼者以外のHP、書面等を利用する場合には、著作権法に抵触しない範囲での取り込み(変換)になります。 <タイムスタンプ付きPDFファイルの検証用ソフト> タイムスタンプされたPDFファイル上の日時を確認(証明)するには、タイムスタンプ作成に使用した各社製の、検証ソフトウエア( acrobat readerのプラグイン(付加ソフト)等)を導入(インストール)する必要があります。 (ただし、インストールしなくても、検証できない(わからない)だけのことであり、証明は有効です。) アマノタイムビジネス社 タイムスタンプ検証ツール e-timing EVIDENCE Verifier for Acrobat http://www.e-timing.ne.jp/download/index.html#Verifier PFU社検証ソフト http://www.pfu.fujitsu.com/tsa/download/plugin.html 説明ページ http://www.pfu.fujitsu.com/tsa/downloads/ts-g.pdf < アマノ社と、PFU社とのタイムスタンプの違い。 アマノ社の場合は、行政書士電子証明をした後に、タイムスタンプ付与となります。したがって、行政書士電子印鑑の検証を行うと、変更があった(別途タイムスタンプを付与したため)とされます。 ただし電子印鑑を行った事実は有効として残ります。 PFU社の場合には、電子印鑑と、タイムスタンプとが同時に行われます。 どちらも有効性に違いはありませんが、アマノ社の場合には、検証ソフトが無くても日付スタンプが見えるので、わかりやすいと言えます。 基本的に、PFU社のタイムスタンプ付与(検証しやすいため)で納品いたしますが、とちら(両方でも)にも対応いたします。 <PDF文書化しにくい電子ファイルにもタイムスタンプ付与> 演奏を録音したファイル(wav、mp3、等)、映像ファイル(mpg、jpg、raw等)自体にタイムスタンプ(存在時証明)いたします。 基本的に、音楽、映像ファイルであっても、PDF書面の添付とすることでタイムスタンプできますが、PDF添付化できなかった場合等への対処です。 <付与後の状況: (元ファイルが残ると共に、タイムスタンプ(確定日時)が付された暗号ファイルが作成されます。 この両者を検証プログラム(フリーソフト)によって比較し、元ファイルに改ざん(変更)が無いことと、タイムスタンプ日時を表示します。) PFU社 タイムスタンプ取得ソフト使用 PFU社の検証用ソフト http://www.pfu.fujitsu.com/tsa/download/client.html なお、PDFにできないファイルの場合には、電子署名ができません。(タイムスタンプのみになります) この場合には、行政書士による本変換作業(事実)を記載した文書 『タイムスタンプ付与事実実験証明書』を別途ご利用ください。 加筆(2010.11.18)→ PDFファイルの添付(PDFを封筒のように使う)により、どのような電子ファイル形式でも電子署名するできます。 <ご依頼方法> <PDF文書への署名+タイムスタンプ: <表示> タイムスタンプを付したことを、サイトページに記載すれば盗用の予防になるかと思います。 本事務所でのタイムスタンプ(含む電子署名)を行ったページにご利用ください。 (スタンプマークを右クリックでダウンロードしてください。) 使用例:1 2 3 4
表示にマウスを置くと表示される文字例: (自由に変更してお使いください。)
タイムジャッジ :商標登録第5316192号 TIMEJUDGE :商標登録第5314821号 |
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<本ページに関連(想定)するキーワード> □認証タイムスタンプ 一番乗り証明. 創作認証 著作者確認 作った人を認定 私が最初に開発 日本初論文、世界初の作成 猿真似阻止 盗用の立証、盗用の防衛 □あなたの考えたダンス、歌の振り付け、衣装デザイン、 試験対策語呂合わせ、無断使用、メーキング映像 □先使用権の証明 秘密発明 実施の記録 ノウハウ管理 登録商標使用の事実 ホームページの記録 設計図 配線図 楽譜 門外不出の製法保護 会話の記録証明 フィルムの存在日時 改ざんしていない証明 証拠保全 □ソフトウエアプログラムの作成時証明、EXE、COM等を、そのままタイムスタンプ証明、バーコード小説、コンテンンツ盗用防止 □著作権を利用する側も、タイムスタンプがあれば安心。 ■各種書類の成立日時の確定、立証(契約書、覚え書き、示談書、遺言書) ■高額な収入印紙が必要となる書類(各種契約書等)を、電子化(電磁化)とすれば書類にあたらず、収入印紙が不要になります。 |
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本サービスは<Timejudge>(サービス名:タイムジャッジ)として提供いたします。(2010.11.18から) 本ページは、http://ipwo.jp/timestamp.htmとして、 INTERNET ARCHIVEのwayback machineに2010年4月15日に保存登録されています。 http://web.archive.org/web/20100415153945/http://ipwo.jp/timestamp.htm <戻る |
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