行政書士(ぎょうせいしょし)

<行政書士とは、総務省および都道府県の管轄により日本行政書士会連合会、行政書士会に行政書士登録(注1)をした国家資格者です。 単に行政書士となる資格を有する者は行政書士ではありません。

<行政書士だけが、権利義務、事実証明に関する書類、行政庁に対する手続書類を、依頼者に代わって作成することを業務とできます。

<行政書士は、各省庁に渡る手続き全般を広く行うことができるため、建設業許認可、帰化、出入国、相続、法人設立、会計記帳、営業許可、風俗、衛生、等、法律全般に渡る業務を行っております。

<また従来の分野に属さない新たな法律が制定されれば、当然に行政書士の担当業務となり得ます。


<このように行政書士の扱える業務は多岐にわたるため、その範囲は、法解釈によって異なることがあり、他士業との境界があいまいになることがあります。
(弁護士、弁理士、税理士、司法書士、社労士、等、他士業の専属業務を行政書士が行うことはできません)

<一言で表現すれば、他士業の専属手続き以外、争いの無い法律行為、契約行為は、行政書士がすべて業務として担当できます。 争い(訴訟性、事件性)を生ずる業務は、弁護士の担当となります。 その意味で、争い事に至る前の段階で関与する、より身近な法律家ということになります。 

<各種許認可等の行政手続きはもとより、事実確認や証人による紛争予防、各種調査、契約に、守秘義務を備えた代理人として、手軽に使われることに行政書士の存在意義があると考えます。


参考:(行政書士法1条の2、1条の3)(同19条)

(業務)
 第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。 
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 
三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 
(行政書士でない者の業務の制限等) 
第十九条  行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 
2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。 
3  行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 

 
<行政書士記章

行政書士のバッジは、秋桜(コスモス)の花弁(花びら10枚)の中に「行」の文字を配したもので、「調和」と「真心」をあらわしています。

行政書士徽章(きしょう。記章)写真 (ネジ式襟章と、ピンバッチとがある。)
行政書士のバッジ 直径15mm


コスモス(cosmos)には、星座が「秩序」を保つ宇宙の意味もあります。
その意味からも、混乱や紛争になる前の段階での関与が期待されています。


<行政書士会のロゴマーク、紋章
行政書士会ロゴ(行政書士会ロゴ、コスモスに行の行政書士バッジ図)商標公報より引用

行政書士会の(ロゴマーク)は、日本行政書士会連合会の登録商標第5176695号 、第4607158号 です。
 
  >他の士業のマーク

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注1:<行政書士登録>試験に受かる等で行政書士となる資格を得、行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に登録申請を行い、所定の審査を経て登録され、日本行政書士会連合会の名簿に記載され、事務所のある地域の行政書士会に入会する。 行政書士は、日本行政書士会連合会および行政書士会の会則を遵守する。

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