知財ニュース 2006 (ちざいニュース)
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H17.2.17 東京地裁

H16(ワ)10431


意匠権に基づく侵害差し止め請求が、権利の濫用とされた。

理由:無効理由があることが明らかである。

証拠:被告製品の写真が出願以前のホームページに掲載されており、原告の登録には新規性欠如がある。

ARCHIVE(アーカイブ)という、米国NPOのホームページ収集サイトに被告の製品を含むホームページが掲載されていたことを、証拠として裁判所が採用した。
 これは<インターネットでの公開日時に信頼性を付加すれば、即効性のある登録阻止手段となる>ことの実例である。」

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