|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョコボール商標を巡る訴訟を分析してみる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「チョコボール」(R)という非常にわかりやすい商品名を巡って訴訟事件が起きました。 権利関係は、 先使用権があるか といった点を含めて調査してみました。 このような訴訟は、企業の経営上必要なことはもちろんのこと、国民が知的財産を全般的に考えるためにも非常に考えさせられる事件です。 なお筆者の意見を記していますが、公報等の事実以外の部分は、ネットで調べられた情報をもとにした一私見にすぎません。 もとより原告、被告どちらとも無関係である一消費者にすぎませんので、本意見にはなんらの効力もありません。 本件が、広く知的財産を考える一例として、参考になるべきと考え、記載いたしました。 端的に記せば、 被告の立場は非常に弱いかと思われます。 原告の商標権は、「チョコレートを使用した菓子」を指定商品にしていますので、被告のチョコアイスクリームは原告の商標権を侵害します。 被告の取り得る手段としては、商標権の無効審判を請求する、示談をする等の防御的行動となると思われます。 また、商品名を変えるということも当然取り得る手段にはなるかと思われます。 ただし証拠によっては先使用が地域的に認められる可能性はありますので、「徳用チョコボール」という商品だけは販売可能となる可能性もあるかと思われます。 繰り返しますが、この記載はあくまで事例研究のためにネットを使って調べた東京在住者の私見を述べたものにすぎません。 (「徳用チョコボール」の存在は、今回初めて知りました。 食べたことがあれば別な意見になったかと思います。) 森永の「チョコボール」も、商標権があることを周知させてゆくことが大切かと思われます。 現に、ネット販売の商品で「チョコボール」「CHOCOBALL」といった表示を付したものが散見されます。 商品を販売する場合には、「商標権」を取得することがもっとも基本的な戦略である。 という基本的なことを知る一例です。 2011.02.22PDF >タイムマーク 以下は参考情報です。
商標法全文 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 二 その商品又は役務について慣用されている商標 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。 (先使用による商標の使用をする権利) 第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。 二 その商標登録が条約に違反してされたとき。 三 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。 四 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。 五 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 六 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。 2 前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。 3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
|