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  チョコボール商標を巡る訴訟を分析してみる。 

  「チョコボール」(R)という非常にわかりやすい商品名を巡って訴訟事件が起きました。

 権利関係は、
 先使用権があるか

 といった点を含めて調査してみました。

 このような訴訟は、企業の経営上必要なことはもちろんのこと、国民が知的財産を全般的に考えるためにも非常に考えさせられる事件です。

 なお筆者の意見を記していますが、公報等の事実以外の部分は、ネットで調べられた情報をもとにした一私見にすぎません。

 もとより原告、被告どちらとも無関係である一消費者にすぎませんので、本意見にはなんらの効力もありません。

 本件が、広く知的財産を考える一例として、参考になるべきと考え、記載いたしました。

 端的に記せば、 被告の立場は非常に弱いかと思われます。
  なぜならば、 

 1 原告は商標登録出願をし、商標権を取得した。
    これは、「 チョコボール 」では一般的すぎる(普通にチョコレートのボールをあらわす)として、
    一度は審査官が拒絶(商標登録させない)したものを、再審査(不服審判)を請求。
    審判官によって、「 チョコボール 」といえば、森永の商品であるということが認められたという
    経緯があります。  
    【審判番号】 2005-12900  特許電子図書館IPDLより引用保存


 2 先使用が認められる要件を、満たしていないと思われる。
   アイスクリーム「徳用チョコボール」という商品が、一般的に知られているとは思えないからです。
   どちらが先に販売したかは、あまり意味がありません。
   商標登録しない状態で、権利(先使用)を主張するには、商品を周知させるために行った事実が相当に必要かと思われます。
   
   被告社のホームページを見ても、「徳用チョコボール」という商品が一点あるだけであり、関連商品があるわけでもないことからも、「需要者の間に広く認識されているとき」という、商標法32条の要件を満たすと判断されるのは困難かと思われます。
  被告サイト
被告サイト http://www5.mediagalaxy.co.jp/meito/products/ice.htmlyより、一部を引用

   waybackmachineでの記録(2007.04.10)



   原告の商標権は、「チョコレートを使用した菓子」を指定商品にしていますので、被告のチョコアイスクリームは原告の商標権を侵害します。

   被告の取り得る手段としては、商標権の無効審判を請求する、示談をする等の防御的行動となると思われます。
   また、商品名を変えるということも当然取り得る手段にはなるかと思われます。
   
   ただし証拠によっては先使用が地域的に認められる可能性はありますので、「徳用チョコボール」という商品だけは販売可能となる可能性もあるかと思われます。

   繰り返しますが、この記載はあくまで事例研究のためにネットを使って調べた東京在住者の私見を述べたものにすぎません。
  (「徳用チョコボール」の存在は、今回初めて知りました。
   食べたことがあれば別な意見になったかと思います。)

   森永の「チョコボール」も、商標権があることを周知させてゆくことが大切かと思われます。
   現に、ネット販売の商品で「チョコボール」「CHOCOBALL」といった表示を付したものが散見されます。
  
   商品を販売する場合には、「商標権」を取得することがもっとも基本的な戦略である。
   という基本的なことを知る一例です。

   2011.02.22PDF  >タイムマーク



  以下は参考情報です。
    
 
 ニュースから知る事実関係 (ニュース内容を引用しています。 
 事実部分には著作権は働きません。)著作権法第10条第2項
                                        
 
msn 産経ニュース

「徳用チョコボールは商標侵害」 森永製菓が名糖産業を提訴
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110218/trl11021800220000-n1.htm


 森永製菓(東京)がチョコレート菓子「チョコボール」の商標権を侵害されたとして、名糖産業(名古屋市)にアイスクリーム「徳用チョコボール」の販売差し止め、6千万円の損害賠償などを東京地裁に提訴

 訴状概要:
 森永は昭和40年から「チョコレートボール」を販売。
 44年から名称を「チョコボール」に統一。
 平成21年に名糖のアイスクリームの存在を知り、「チョコボール」の名称を使用しないよう求めたが、名糖は応じなかった。

 名糖は昭和34年から「チョコボール」という商品名を使用、広く認知されている場合に引き続き商標を使える権利(先使用権)があると反論
 
  
 

 商標例 特許電子図書館IPDL調べ及び公報引用

 
 原告の有する商標例(一部)
 
商標例 【登録番号】 第3209924号
【出願日】 平成5年(1993)2月19日
【称呼】 モリナガチョコボールピーナッツ,キョロチャン,モリナガチョコボール,チョコボール,キョロ,モリナガ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレ―ト菓子
商標例 【商標登録番号】 第4097892号
【出願日】 平成8年(1996)3月29日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレートを使用した菓子・パン
商標例 【商標登録番号】 第4126248号
【出願日】 平成8年(1996)3月29日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレート飲料,チョコレートを加味したコーヒー,チョコレート,チョコレート入り菓子及びパン
【標準文字商標】 チョコボール 【商標登録番号】 第5149690号
【出願日】 平成16年(2004)5月25日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレートを使用した菓子
【類似群】 30A01
【付加情報】 3条2項適用 標準文字
【審判番号】 2005-12900
【審判種別】 査定不服審判
商標例
【商標登録番号】 第5158273号
【類似群】 30A01
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレート
商標例 【商標登録番号】 第4116220号
【類似群】 30A01
【出願日】 平成7年(1995)2月10日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 板チョコ型のアイスクリーム

【標準文字商標】
チョコアイス de バレンタインパーティ
【出願番号】 商標出願2010-46164
【類似群】 30A01 31D01
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレートアイスクリーム,その他のチョコレートを使用してなるアイスクリーム,チョコレートアイスキャンデー,その他のチョコレートを使用してなるアイスキャンデー,チョコレートアイスクリームのもと,チョコレートを使用してなるアイスクリームのもと
 
 
【標準文字商標】 チョコボウ 【商標登録番号】 第4294223号
【出願日】 平成9年(1997)9月30日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす

商標例 【商標登録番号】 第1352653号
【称呼】 チョコボー
【出願日】 平成8年(1996)11月12日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレート
【標準文字商標】 チ ョ コ ボ 【商標登録番号】 第4358312号
【存続期間満了日】 平成22年(2010)2月4日
【最終処分種別】 登録後の本権利抹消(存続期間満了)
30 菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす
商標例 【商標登録番号】 第4853397号
【最終処分種別】 登録後本権利抹消;猶予の特許・登録料不納
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレートを使用してなる菓子及びパン,チョコレートを使用してなるアイスクリームのもと,チョコレートを使用してなる即席菓子のもと

商標例 【商標登録番号】 第4581509号
【出願日】 平成13年(2001)4月26日
【称呼】 チョコレートアイスバーモリナガ,モリナガミルクチョコレート,モリナガ,シイアイビイ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレートを使用したアイスキャンディー

 被告の有する商標例(一部)
商標例 【商標登録番号】 第529582号
【称呼】 チヨコリー
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 菓子(「甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずき」を除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン
商標例 【商標登録番号】 第3366329号
【異議申立人】 原告
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレート,チョコレートを加味した菓子及びパン
商標例 【商標登録番号】 第4143047号
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレート並びにチョコレートを使用した菓子及びパン

 他社の商標例
 
商標例 【商標登録番号】 第4932908号
【類似群】 30A01
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 ピーナッツを包んだボール状のチョコレート菓子

【標準文字商標】 CHOCOBOLLS 【商標登録番号】 第5257150号
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
35 織物及び寝具類・被服・履物・かばん類及び袋物・身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
商標例
立体商標の一部を引用
【国際登録番号】 736845
【登録日(国内)】
【公開日】 平成12年(2000)9月21日
【審査最終処分日】 平成13年(2001)12月20日
【審査最終処分種別】 拒絶確定
【称呼】 エミーチョコボール,チョコボール,エミー
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務(訳)】
30 チョコレート及びチョコレート製品
商標例 【商標登録番号】 第1494995号
【出願日】 昭和51年(1976)9月1日
【権利者】 株式会社ロッテ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレートを使用してなる菓子及びパン
商標例 【商標登録番号】 第1505760号
【出願日】 昭和45年(1970)7月27日
【権利者】 江崎グリコ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレートを加味した菓子及びパン
商標例 【商標登録番号】 第1567319号
【出願日】 昭和54年(1979)3月7日
【権利者】 フタバ食品株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレート,チョコレートをコーティングした菓子及びパン
商標例 【商標登録番号】 第2139907号
【出願日】 昭和61年(1986)12月2日
【権利者】 江崎グリコ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレート及びチョコレートを使用してなる菓子,チョコレートを使用してなるパン
商標例 【商標登録番号】 第3229828号
【出願日】 平成6年(1994)3月14日
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 菓子及びパン,アイスクリームのもと・シャーベットのもと,氷
商標例 【商標登録番号】 第4231800号
【出願日】 平成9年(1997)1月6日
【称呼】 カルピスボールチョコ,カルピス
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレート,その他のチョコレートを使用した菓子

【標準文字商標】 チョコぼうし 【商標登録番号】 第4332373号
【出願日】 平成10年(1998)7月15日
【権利者】 赤城乳業株式会社
【称呼】 チョコボウシ,ボウシ
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコレート,チョコレートを使用してなる菓子・パン
【標準文字商標】 チョコボード 【商標登録番号】 第4762125号
【出願日】 平成15年(2003)1月10日
【権利者】 山崎製パン株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 チョコを使用した菓子及びパン
【標準文字商標】 ボールチョコ 【出願番号】 商標出願2010-13881
【出願日】 平成22年(2010)2月25日
【出願人】 江崎グリコ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 菓子及びパン

 「チョコボール」という名の付く、または類似の名前の商品例 
 (2011年2月18日現在 yahoo!ショッピングamazon.co.jpより。)
 
バレンタイン・チョコレート・プチギフト・栗のチョコ饅頭・まるごと栗のチョコボール
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 商標法抜粋
 

 商標法全文 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html


(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二  その商品又は役務について慣用されている商標
三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。


(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項 の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

2  当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。



商標登録の無効の審判)
第四十六条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一  その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
二  その商標登録が条約に違反してされたとき。
三  その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
四  商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
五  商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
六  地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。

2  前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

3  審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。




 
 商標の先使用に関する裁判例
 
平成21(ワ)10151 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟
平成22年10月14日 東京地方裁判所 
 「エスカット」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010


 先使用を認めず。
平成20(ワ)19774 商標権侵害差止等請求事件 商標権 民事訴訟
平成22年07月16日 東京地方裁判所 
 「シルバーヴィラ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100726161720.pdf


 先使用を認めず。
平成19(ワ)3083 先使用権確認 商標権 民事訴訟
平成21年03月26日 大阪地方裁判所 
 「ケンちゃん餃子
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090401134445.pdf


 地域的に先使用を認める。
平成17(ワ)25426 損害賠償請求事件 商標権 民事訴訟
平成18年10月26日 東京地方裁判所 
 「一枚甲」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061030131843.pdf



「普通に用いられる方法で表示する」商標であるので、商標権の効力が及ばない。

先使用については判断せず。


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