知財ニュース 2009 (ちざいニュース)
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H20(ワ)5712  H21.09.10
 大阪地裁 判決全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090924103531.pdf

特許権、意匠権に基く損害賠償請求→棄却 ゴルフボール. 

 意匠権は引用米国特許4991852によって、無効にされるべきものなので、権利を行使することができない。

 特許権は、進歩性欠如により無効とされるべきものである。

 したがって意匠権、特許権ともに権利行使することができない

特104の3.1. 民703.709

特許第3478303号 .登録意匠第1300582号
ディンプル判決より引用


単純な構成の形状における技術で、権利を確保することは難しそうです。
H21(行ケ)10148 H21.11.19
 知財高裁全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091120114756.pdf

審決取消訴訟. 特許庁→特許出願「リチウム二次電池の製法」.

【特許庁判断】
 拒絶査定不服審判請求において、代理人弁理士が原告の一部を記載しなかった。
 したがって、第百三十五条(不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。 )によって拒絶査定を維持する審決をした。

【知財高判断】
 代理人弁理士は原告全員を代理人していることを知り得たのであるから、代理人がこのような不合理な行為をする特段の事情が認められない本件においては、補正を命ずるべきであるとして、審決を取り消した。




特許公開2004-111358
H21(行ケ)10141 H21.10.08
 知財高裁全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091009153113.pdf

時計に対するDEEPSEAの表示態様から、商標としての使用と言えないとした審決を取り消し. →自他識別標章としての機能を有している。 →無効でない。


福本電機(無効にされて争った人)
ロレックスソシエテアノニム(無効にした人)

登録商標第4146855号

 エルジン(福本電機)腕時計の例
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H20(ワ)13494
CAD図面に著作権はあるか。 →著作権無し

   規則に従って作画しただけであり、創作性が認められない。
   平成21年7月9日判決
 
 被告ウェブページの一部http://www.keyence.co.jp/req/download/type_2dcad/CT_switch/format_DXF/

H20(行ケ)10344 H21.02.24
 知財高裁全文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090225093121.pdf

登録商標が不使用で取り消される。  「OOTAKANOMORI .おおたかの森」

多忙は不使用の正当理由にはならない。「正当な理由」とは、法的規制や天災で製造販売ができなかったなど、商標権者の責に帰することができなかった場合を言う。
 
登録商標、おおたかの森判決より引用
 
【経緯】
(1)「第33類日本酒,洋酒,果実酒」(全指定商品)につき不使用を理由とする取消審判請求を起こされた。
(2)特許庁は、審判での主張を認め、登録商標の登録を取り消した。
(3)商標権者は、この取り消しを不服として、訴訟を起こした。

【主張】
 3年間の海外在留の事実,及び公の知的共有財産ともいえる学
位論文の研究に専念し成果を出した事実は,本件商標を使用していないこ
との正当な理由として斟酌すべきである。
したがって,原告には,本件商標を使用するに至らなかったことについ
て,商標法50条2項ただし書が規定する「登録商標の使用をしていない
ことについての正当な理由」がある。

【裁判所の判断】
商標法50条2項ただし書は,商標権者,専用使用権者又は通常使用権
者が指定商品に登録商標を使用していないとしても,「登録商標の使用をし
ていないことについて正当な理由」があることを被請求人(商標権者)が明
らかにしたときには,登録商標は取り消されない旨を規定する。
ここでいう「正当な理由」とは,法的な規制によって商品を製造販売する
ことができなかったとか,天災によって商品を製造販売することができなか
ったなど,商標権者の責めに帰することができない事情によって審判請求の
予告登録前3年以内に登録商標を使用することができなかった場合をいうも
のと解される
H20(ワ)4692 H21.08.28
 東京地裁判決へのリンク 全文 別紙1 別紙2
 
DVD付書籍. 手遊び歌の歌詞とその振り付けは著作物にあたらない。
→63曲のうち35曲が掲載され、29曲中21曲がDVDに収録されれている
→選択の創作的表現が再製されていると直ちに認めることはできない。
重複曲の選択において創作性を有することの主張立証を行うことなく、単に重複の事実をもって創作的表現が有形的に再製されていると主張するにとどまっている。

著21..112.1..民709

原告:永岡書店
被告:宝島社

 
H20(ワ)13494
CAD図面に著作権はあるか。 →著作権無し
   規則に従って作画しただけであり、創作性が認められない。
   平成21年7月9日判決
 
 被告ウェブページの一部http://www.keyence.co.jp/req/download/type_2dcad/CT_switch/format_DXF/
H20(行ケ)10139
 知財高裁判決 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081217165944.pdf
H20.12.17

登録されたキューピーの絵の商標→非類似として無効審決を不成立とした特許庁の判断を取消

キューピー(株)

商標登録 第4948210号 公報
指定商品:第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

特許庁判断(無効2007−890047号審決) → 無効でない。
このような比較的写実性の強い幼児の顔部分のみからなる商標から「キューピー」(キューピー人形)の称呼・観念が生ずるものとはいい難く,直ちに特定の確定的な称呼及び観念を生ずることはないものとみるのが相当である。


キューピー商標

知財高裁判断
・いわゆるキューピー人形の顔(頭部)の特徴を有するものであるため,本件商標に接する取引者又は需要者は,本件商標から「キューピー」(キューピー人形)の称呼及び観念を認識するのが自然である。

・本件商標の指定商品の分野において「キューピー」の語に識別力が認められることは明らかである。




被控訴人は,ローズ・オニールの描いたキューピーに対する著作権を譲り受け、これを利用して,1人のキューピーの顔部分を取り出し、図形商標として商標登録したとのことです。

無効審判では、出所の正当性から、逆にキューピー側に無効を訴える資格は無いといった判断があったようです。

しかし、結局のところ、食品分野におけるキューピーの著名性に照らし、また登録商標「KEWPIE」32類によって、取引者や需要者の間で誤認混同を生じるおそれを発生させるとしたものです。


原審 H19(ワ)5765 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080623111341.pdf → 合法
控訴審 H20(ネ)10059.http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081216170214.pdf →合法
  H20.12.15

「まねきTVサービス」
控訴人は著作権を有するが、被控訴人は公衆送信行為を行っていない。
 →ベースステーションは、TVチューナを内蔵→利用者のパソコン等からの指令でアンテナからのアナログ放送をデジタル化して出力
 →インターネット経由で利用者の専用モニター、パソコン等に自動送信。

ベースステーションで受信するだけでは番組を視聴することにはならない。 
公衆送信(公衆によつて直接受信されること)に該当しない。→著作権侵害でない。

日本放送協会他 テレビ局
永野商店


この種のテレビ映像配信システムでは、いろいろな形式のビジネスモデルがあり、著作権侵害になったものもあります。 TV局(制作サイド、著作権者)としては、すべての形式について訴訟を起こすことで、司法の判断を求めることでしょう。

 判決によって、今回のように合法との判断が出ることで、類似のサービスを始める業者があるかもしれません。 
 その際には、今回の被告が、原告となって、競業阻止を図るかもしれません。


H20(ネ)10012

H20.12.24


北朝鮮で製作された映画(北朝鮮映画)を許諾を得ずに放送(日本テレビ網)

→北朝鮮はベルヌ条約に加盟しておらず、かつ我が国は北朝鮮を著作権法6条3号所定の国家として承認していないので、著作権の侵害にはあたらない。

→しかし、経済的な価値のある映画を独占的に管理支配できる立場にある控訴人に対する民法上(709条)の不法行為を認定し、損害賠償を認めた。
朝日
2009-02-26

 ブルーレイ規格. 特許管理を一元管理する会社を設立.パナソニック、ソニー、フィリップスは、BD、DVD、CD規格の特許の運用を一つに纏めて管理・運営する新会社を設立。
 これまではブルーレイ規格を使用しようとすると、ロイヤルティーを3社に手続する必要があった。 一本化で料金が4割下がる。
2009-02-25


 グーグルと米国の著作権者が争っていた集団(全米作家組合、出版社協会)訴訟(2005年、米国内大学図書館等と提携し、蔵書をデジタル化して蓄積)で和解
 (著作権保護のために非営利機関設立資金3450万ドル、著作権者への補償金4500万ドルを支払う。

 →見返りとして、米国で流通していない書籍のデジタル化を継続。アクセス権の販売.刻々掲載の権利を取得。 書籍関連収入の63%を著作者らに分配)し、効力は日本の著作権者にも及ぶとする「法廷通知」が24日の読売新聞などに広告として掲載された。 著作権者らが自ら申請しなければ、米国内でのデータベース化を拒めない。

 オンライン上での使用を望まない著作権者に対しては、和解からの除外を認め、5月5日を通告期限としている。

 和解の効力は、米国内で著作権を有する人が対象になる。ベルヌ条約により、影響は世界中に及ぶ。

 絶版や品切れ状態の書籍本文の入手が容易になる。ただし本文閲覧を含む新サービスは米国内の利用者に限られる。

 日本文芸協会理事長は、アメリカで流通していない日本の新刊書がネット上で見られる恐れがある。とし、通告手続代行を検討
読売 夕刊
2009-01-08

東京都内に中国著作権窓口設置。
登録も訴訟も。
中国政府の「中国版権保護センター」と日本企業が提携し、窓口となる共同出資会社「ゴールデンブリッジ」(東京・港区)を設立。

中国側が日本語で実務が行える弁護士2-3人を派遣し、申請を受け付ける。将来は商標権、意匠権なども行う計画。現在外国人が中国著作権を登録できるのは北京市内の窓口だけ。

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