知財ニュース (ちざいニュース)
<2004><2006><2007><2008> <2009> <2010> <知財判決を自分で調べる>  
2003.09.30

<貸本からも著作権料>文化庁は音楽CDや映画ビデオに認められている貸与権を、小説や漫画本にも与える方針を決めたもよう。 これでまた法改正に盛り込まれるだろう。 今まではいわゆる貸本屋は零細であり影響が小さく、また文化を支えていたということで貸与権の適用外とされていたが、ビデオレンタル業者がテープからDVDに変えて行く過程で店に空きができ、ここに漫画本を置いて貸本を始めた。 これが急成長する可能性があるとして決定したようだ。 似たような理由で図書館にも同様に公共貸与権を求める声が高まっているので、同時に改正されるかもしれない。
2003.9.30

<著作隣接権侵害を認める>BSデジタルで放送された「松田聖子カウントダウンライブパーティー02-03」の録画ビデオを無許可で売ったとして著作権法違反に問われた無職男性(28)に対する東京地裁判決が出た。 懲役3年執行猶予4年。 結構厳しい判決だ。 何でもBS朝日が放送した同番組の複製テープ6本を、今年1月許可無しにインターネットの競売サイトで1本4000円-5500円で売ったいうことだ。 デジタルだから相当に画質音質が良いものだろう。 これなら十分に商品価値があるし、インターネットなら売れるでしょう。 誰でも簡単にできそうなだけに、派生することを防ぐ目的で見せしめとしての意味も含まれているでしょう。 

2003.9.30

<商標使用差し止めを認めず>極真空手(登録商標)という語の使用を県支部長側に認めた地裁判決が出た。 本部直轄道場の責任者からパンフレットや空手着への極真という名の使用を商標権によって差し止められたのは違法と訴えていたようだ。
 判決では責任者は大山倍達の地位を承継していないと判断し、もともと使っていた名称を差し止めるのは権利の濫用と判断した。 1994年.松井館長が二代目を名乗っていたが多数の県支部長が被告を後継者と認めず、極真空手は事実上分裂、対抗手段で館長は名称などを商標登録し、原告支部長らに名称などの使用差し止めを求めていたものだ。 分裂さわぎになると名称の使用でもめることは良くある例だ。
2003.9.25

<著作権侵害で提訴>カーナビが著作権侵害として住宅地図大手のゼンリンがパイオニアの子会社インクリメント・ピーに対し12億6千万の損害賠償と元データの廃棄を求めて京都地裁に提訴したもよう。 インクリメントピー側では著作権を侵害した事実は無いと主張しているようなので、契約上のトラブルや営業戦略で戦いになったのでしょうか。 地図データは著作物ということですね。 和解せず、判決が出れば経緯がわかります。
2003.9.25

<著作権で公開できず賞を取り消し>現代アートの登竜門キリンアワードで審査員は絶賛して最優秀賞としたのに、TV放送の画面を多用していて著作権をクリアーできないので公開できないということだ。 それで最優秀賞から→特別賞へ→はたまた賞取消→いやいや作者に公開できる範囲まで修正依頼と変遷しているようだ。 キリンアワードの募集要項を見ると、15以内のVHSテープでの応募で、賞金は100万円。 しかし公開できないんでは、さすがに審査員も迷うでしょう。 それにしてもTV放送、特にバラエティー番組などは何年か経ってから再放送しようとしてもTV局自身でも著作権をクリアーできずに放送できないことがあるようです。 特に出演者が死亡してしまったり、行方不明のときは困るようです。 
2003.9.20

発明協会が、「ホームページサービス」を10月から開始>カタログ、マニュアル等を、存在していた証拠として、公的機関である発明協会のHP上で永続的公開の新サービスを始める。  もっとも無料ではなく、期間に応じて料金はかかるようです。
2003.09.23

<商標タイガー> TIGERS巡り、阪神球団がTIEGERSの商標登録の無効を求め、特許庁がこれを認める審決を出した。 これに対し、タイガー魔法瓶は審決の取消を求め阪神球団を提訴。 タイガー魔法瓶は、別に阪神が憎くて提訴したわけではなく、特許庁が阪神の言うことを聞いて、せっかくの登録を無効にしてしまったので、高等裁判所に特許庁の判断はおかしいと申し入れただけですね。  無効にした者を被告にしても良いことになっています。 阪神は一連の商標問題で権利に目覚めたのでしょうね。

03-09-05

<不正競争として提訴>居酒屋チェーン「月の宴」を「月の雫」が提訴、不正競争防止法による表示差し止めと1億1千万の損害賠償を求める訴えを横浜地裁に起こした。
確かに似ていますよね。 少なくとも同じ系列の店かなと。 しかし名前だけでなくメニューや料理、店構えまで似ているとなると、訴えたくなる気持ちもわかります。 裁判官立ち会いで、現状確認を行う証拠保全手続きが神奈川県内の「宴」で行われそうですから裁判官の判断に注目です。 「月の雫」側は商標登録(4517362)しているんですが、「月のうたげ」も登録4663546されているので商標法では文句が言えず、不正競争防止法での提訴ですね。 ちなみに他社から「月の庵」という商標が出願されています。
最高裁知的財産権判決速報

<職務著作と認めず>著作権使用差止請求.上告.職務著作でないとして著作物の使用料相当額の支払いを命じた判決が破棄された.法人等の指揮監督下において労務を提供するという実体にあり.対価としての金銭の支払いを受けていたことをうかがわせるものとみるべきである..15.1.原判決破棄.元審差戻.

最高裁知的財産権判決速報

使用商標DONは.本件商標DON/ドンの使用に当たらないとした審決が取り消された.ディーオーエヌと称呼できるとしても.それは例外的.社会通念上.本件<商標の使用>と同一視できる.

最高裁知的財産権判決速報

<職務発明の対価>.発明者に対し3400万円を超える補償金の支払いを命じた.外国特許については属地主義の原則から35.3条の類推適用を否定.相当の対価は14%と結論.

最高裁知的財産権判決速報

<薬剤製法特許、控訴で侵害認定>.裏付けとなる製法記録によって非侵害としたが.控訴審で不自然な点を指摘.被告は従前の記録を虚偽と認め撤回.新たな製造方法を主張.しかし「時期に遅れた攻撃防御方法であると争った」.104条の推定規定を適用して侵害と結論.15億3000万の逸失利益と5000万の弁護士費用を認めた.
03-07-06

雑誌の飲食店情報や料理のレシピを<カメラ付き携帯電話>で写す行為に出版社や書店が苦情一杯のようです。 しかし現時点では直接規制する法律が無く、個人的に使う以上が著作権の侵害も問えない。   客は写した雑誌を買わないので「立ち読みの域を超えている」と問題視する声が相次いでいるとのことだ。 新しい機器ができるたびに著作権法が改正(改訂)されているので、この問題も広まるとどうなることか。
携帯メーカーも盗撮に使われたりして苦慮しているでしょうね。 ただあの小さな筐体に組まれたカメラで接写もできるという機能は実に便利です。 本側でカメラに容易に写せない印刷技術等を採用するのも手かな?
03-07-30

<阪神優勝>という語が千葉県内の男性によってすでに商標登録されていたので、阪神球団は、使用権を有償で譲渡してもらうことになった。 男性は01.3に申請し、昨年2月に衣服やおもちゃなどの分野で認められた。 球団が昨年登録を申請したが、すでに類似のものが登録されているとして拒絶されていた。 先願主義ですから仕方ないですね。 →03-08-21交渉決裂。 なんでも専用使用権せず男性側も使いたいと言い出したとか、球団側が最初から高姿勢だったことが原因とか双方言い分があるようです。 結局おきまりのコースで球団側が無効を主張。 しかし男性は阪神ファンでなくなってしまうかもしれませんね。
03-07-11

虫歯予防ガム、比較広告でポスカがキシリトールの5倍の予防効果という宣伝を.不正競争防止法違反<虚偽の流布>にあたるとしてロッテがグリコを提訴。 
「不正競争防止法2条1-14項 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為 は不正競争にあたる」ですね。 比較広告自体は昔、公正取引委員会で禁止されていたものが解禁されているのでOKなのですが、比較された側はだまっていられないでしょうね。
03-07-22

角川の新雑誌名<NPO>商標出願 登録4665822 NPO団体がNPOニュースなどの新聞、書籍を発行できなくなるため、独占は困ると問題視。 登録は特許庁の判断ですが、問題ありそうですね。

03-06-26

手塚治虫氏のブラックジャックの26巻目を<勝手に製作>ネットで10万で発売した会社員(38)が著作権法違反で罰金30万の判決。  なんでも単行本にならなかった幻の作品を集めて、綺麗に装丁までしていたそうな。 相当なファンなんでしょうか。 自分だけで楽しんでいれば良かったのですが。 ネットで販売では申し開きがたちませんね。 30万で済んで良かったかもしれません。

03-06-26

プロ麻雀士、清水香織さんが名誉を傷つけられたとして、掲示板2chの管理人に600万円の損害賠償を求めた東京地裁判決で、記載を削除するなど<送信防止措置>を講じておらず違法として100万円の支払いと記事の削除を命じた。  しかし勝訴したあとに脅迫などの嫌がらせがあったようです。 掲示板は参加する人が多いので扱いが難しいようです。 

03-05-29

邦楽「演奏」の著作権使用料.<中国音楽著作権協会(MCSC).初めて払う>.今年1月から5月までに4回。 合計100万の入金。 JASRACでは徴収額は実体よりも少ないと思われるが大きな進歩と評価しているとのことだ。 中国も知的財産権を重視するようになってきおり、中国国内でも著作権料を厳しく徴収し始めているので対日本でも支払う土台ができてきているのだろう。 そうしないと中国自体も結局不利益を被ると判断したのだろうと思う。 中国は大国であり、権利意識は高いと思われるので、こういう変化は結構重要な事態だと思う。

最高裁知的財産権判決速報

<略称の著名性>PCフレームアンカー工法は.PCフレーム協会の著名な略称を含むとした審決を取消..PCフレーム協会が周知著名であったとしても.そのことからただちに「PCフレームが」PCフレーム協会そのものを指す略称として著名であったということはできない.
03-06-21

<特許・著作権.信託可能に>81年ぶり信託業法改正へ。 特許の担保価値をどう認定するのでしょうね。
03-06-11

<特許使用料を非課税に>.日米.新租税条約締結で基本合意.新条約では現行で10%課税の特許・商標・著作権使用料を非課税扱いとする。

最高裁知的財産権判決速報

ビラ写真は原告写真を切り抜いて白黒化したものであり.複製であり他に特段の変更を加えていないので実質的に同一.<正当な利用>とは言えず.廃棄等を命ずる.

最高裁知的財産権判決速報

営業秘密である電子データを不正に取得使用したことにより.<営業上の利益を侵害>..セラミックコンデンサー積層機及び印刷機.コンピュータを操作しなければ内容を覚知できず.2.4所定の秘密管理性の要件は充足されていた.販売機械のリバースエンジニアリングによっても情報を得るのは困難であるので公知になったとも言えない.

最高裁知的財産権判決速報

本件広告(アウトソーシングってなに.)は.文字の配置.大きさ.太さの変化等を考慮すると.思想または感情を創作的に表現したものであり.文芸.学術.美術又は音楽の範囲に属するものとして2.1.1上の<著作物と認める>に足る


最高裁知的財産権判決速報

掲載の量的な割合等を総合すると.国語テストに於ける著作物の掲載は.<引用にあたらない>.36.1によって許諾不要とできる試験または検定とは.公正な実施のために問題として利用する著作物が何であるかということ自体を秘密にする必要性があり.それゆえあらかじめ該著作物の許諾を受けることが困難な場合をいう.

03-05-21

着メロ<著作権料>70億円突破. 4年で20倍超...千尋のBGM著作権料1位.昨年度.JASRAC.BGMが歌を押しのけて1位になるのは初めて

最高裁知的財産権判決速報

海外旅行者向けおみやげ宅配カタログ販売の商品(天津甘栗チョコレート)の形態が.商品表示としての周知性を得ていたとしても日本国内では<周知性>を獲得しておらず原告の商品として認識されることは皆無.

03-05-16

作家らに<利益還元>へ。 マンガ喫茶でのコミック閲覧に関し、3団体が対価の金額や還元方法を今年度末までに決める模様。  法的に使用料の支払いは無いが.漫画文化の発展のために還元することにしたとしている。
米国では、すべて契約で済ませるため、法律は必要ないとのこと。
日本でも、こうやってあらかじめ利益を還元していれば著作権法改正は不要かもしれません。


最高裁知的財産権判決速報

減速機. 要部が<外観>に現れなければ.意匠権侵害とは言えない

最高裁知的財産権判決速報

音楽CDを<MP3形式>へ変換することは.実質的な同一性が認められるから<複製行為>である.MP3ファイルをパソコンの共有フォルダに蔵置してサーバに接続すれば.複製した時点での目的の如何にかかわらず.本件管理著作物について著作権侵害を構成する..著作隣接権(自動公衆送信権及び送信可能権)を侵害する. 中間判決.著23.1..30.1..49.1.1 日本音楽著作権協会

最高裁知的財産権判決速報

侵害差止等請求.車両在庫情報システム.請求範囲における「電源をオフする」との<文言>には.小電力状態(スリープ状態ないしサスペンド)を含むものとは認められない.

富田充
トライテックス
最高裁知的財産権判決速報

地域情報システム研究所.登録出願時に請求人を表示するものとして著名であったとは認められない.証明書には取引先50社が原告のものであるとしているが.単に50社を下らないとする.大半の中小企業にもそのまま妥当するような事実にすぎず<著名性を立証>するには到底足りない.
無効不成立

原告 (株)地域情報システム研究所
被告 (株)地域情報システム研究所


03-04-22

特許申請書作成ニセ弁理士逮捕。 1人を書類送検。 警視庁保安課などは、練馬区、自称「発明・新製品開発互助会」代表戸上元良(67)、中野区無職男性(33)を<弁理士法違反>容疑で逮捕。 板橋区、自称「全日本発明家協会」会長の男(77)を書類送検。 1昨年2月から昨年6月にかけて計20人から24件の特許出願依頼を受け申請書類を有償で作成した疑い。 
 今まではともかく、知的財産権が強化された今日、弁理士会でも、いわゆる非弁行為を積極的に摘発し、撲滅するという確固たる姿勢を見せています。 
 国民の間にも特許は弁理士に任せた方が、結局出願人に良い結果をもたらすという認識が広まることが期待されます。
03-04-15

.インターネットの発信者情報を巡る訴訟で.<プロバイダー責任法>に基づく初の開示命令を受けたヤフーは控訴を断念しIPアドレスを開示する..

03-04-11

ネット貸倉庫に音楽やゲームを置いて<無料提供>.著作権法違反で京都の少年(18)と.栃木の会社員(31)を逮捕。 最大1100人が接続.会社員は略式起訴され.京都簡裁から罰金30万円の略式命令をすでに受けている。 JASRACでは、音楽使用料を支払わない者は、どんどん告発する方針のようです。 著作権法違反は結構怖いですよ。 使用者にも罰を与える両罰規定もありますので、従業員の管理もおろそかにできません。

03-05-03

<特許巡る詐欺>.元弁護士に実刑.外国企業が持つ特許権の国内使用料を実際より3倍に水増しして出資者から300万ドル(当時4億680万)をだまし取ったとして

03-04-23

野球ソフト.コナミに公正取引委員会.公取が警告.他社がプロ野球選手の肖像などをゲームソフトに使用するのを妨害し<独禁法に抵触>した疑いがあるとして...

03-04-26

ネット中傷.経由だけのプロバイダーには開示請求できないと<プロバイダー法>による発信者氏名開示を求めた訴訟.初判断.東京地.開示請求できないと発信者の特定ができない場合があることは否定できないが.プライバシーや表現の自由など憲法上の諸権利にかかわるプロバイダーの守秘義務の解除については明確な規定を要し.安易な拡張解釈は許されないと述べた.
03-04-22

発明対価.社員に請求権あり.最高裁初判断.オリンパス訴訟.「社員は会社が決めた額に縛られずに対価を求めることができる」1.2審判決を支持し会社側の上告を棄却.
ビデオディスク読取装置の改良に関する発明に対する<相当の対価>は約28億円と主張し.内5228万9千円を支払うよう求めていた.1.2審とも会社が受ける利益を5000万円と判断し.元社員の貢献度を5%として対価を250万と算定.元社員が報奨金などで受け取った21万1千円を差し引いた228万9千円を支払うよう会社側に命じている.最高裁判示「特許を受ける権利の内容や価値が具体化する前に.あらかじめ対価の額を確定的に定めることができない」「勤務覇束に対価条項があっても.相当の対価に満たないときは.社員は不足額の支払いを求めることができる」
03-04-18

綾小路きみまろ.第一生命が募集したサラリーマン川柳を<無断使用>.14〜5カ所で無断使用があったのでPHP出版は.次回増刷分から削除・修正することにした.「会社より女房に出したい退職願」→(会社より妻に出したい退職願).「ボディスーツ無理して着ればボンレスハム」→(ボディコンを無理して着たらボンレスハム)

03-04-17

パソコンの複数画面重ねて表示.<特許認定は誤り>.カシオがソーテックを相手取り製造販売差止と5億5千万の支払いを求めた訴訟で.東京地は「同じ技術のマニュアルが米国に存在していた」として原告の発明は本来特許を受けることのできないものだと指摘.請求を棄却した.
最高裁知的財産権判決速報

国際裁判管轄権は認められない..被告(米国在住)の米国内の行為は原告が有する米国著作権法に基づく権利を侵害するものであると主張する..<国際裁判管轄の有無>は職権で調査すべき事項である.被告が我が国に住所を有さないときであっても我が国と法的関連を有する事件について我が国の国際裁判管轄権を肯定すべき場合があることは否定しない.しかし国際的に承認された一般的な準則が存在せず.慣習法も十分に習熟しているとは言えない現状では.当事者間の公平.裁判の適性.迅速の理念に従って決定するのが相当である.しかし.民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときは.原則として我が国で裁判することが上記理念に適う.

横山光輝
エンターカラー.テクノロジーズ.コーポレーション
最高裁知的財産権判決速報

本件書籍における各著作物の掲載は<引用>とは認められない..引用する著作物が主になり引用される側が従となる関係を有していない.
.著20.32.1
最高裁知的財産権判決速報

ピーターラビット<ライセンス契約>が締結される前に商標登録し.契約終了後にこの権利を持って抗弁することは許されない.
不2.1.1
最高裁知的財産権判決速報

孔版印刷用インクを販売するにあたり.原告の<商標の付いたボトルを使用>したが.当初より付された空ボトルに充填したものであり.内容物とは無関係なので商標の使用にはあたらない.例外的に1本他の学校から借り受けたボトルに被告インクを充填したものをサンプルとして無償で引き渡した事実があるが.今後このような販売方法をとる恐れが無く.利益も無いので損害は認定されない.

最高裁知的財産権判決速報

<カタログ掲載用の写真撮影>を依頼した場合に.カタログに掲載した年度ごとに別途写真使用料を支払うような業界慣行があるとは認められない.モデルクラブは苦情を申し入れていないから.複数年度にカタログに掲載することが予定された契約と言え. 被告が著作権(複製権)を侵害するものとは言えない.
4E.著63

最高裁知的財産権判決速報

釣り針の糸付け部の形状が<商品表示性>を獲得しているとは言えない..出所識別性を得るためには需要者が特定の出所を想起させる商品表示性を備えていなければならない. 模式図によって拡大した部分を表示しても台紙にしか表示性がない.
4E.2.1.1

 


最高裁知的財産権判決速報

実用新案権の実施品の一部の交換行為は侵害にならない.一部を構成する部品の耐用期間が明らかに短く.容易に交換できるように設計されている場合は.形式的には考案に係る物の製造にあたり考案の実施に当たるように見えるが.実用新案権はもはや目的を達成したものとして<消尽>している.

最高裁知的財産権判決速報

被告の巨峰.はぶどうを表す普通名称を普通に用いられる方法で表示したものと認められ.本件商標「巨峰」(専用使用権)は<効力が及ばない>.

4T.商26.1.2..36..37.6..36.7
最高裁知的財産権判決速報

最初に販売した日から起算して3年という<保護期間>を経過した後は.原則として形態模倣行為は不法行為を構成しない..周知性を得ているときは.1号で.著しく不公正な方法で行われ行為者に害意がある場合には民法上の不法行為を構成すると考えられる
4E.不2.1.3

最高裁知的財産権判決速報

真の発明者の冒認出願に対し.移転登録請求が認められなかった.原告が発明者であることは認められるが.<移転登録は認められない>冒認がされたことを知った後.自ら出願していれば特許権を取得することができたものと言える.

 03-03-14

プレイステーションを<中国で意匠登録したが>.そっくりのVCDプレーヤーが意匠登録された.SCEは中国国家知識産権局(特許庁に相当)に意匠権取消を求め.2001.9に取り消された→しかし2002.3.北京市第一中級人民法院(地裁に相当)に提訴し.同法院は「VCDとゲーム機は機能が別だ」として意匠権を認める判決をした.→高級人民法員に控訴したが.意匠権を認める判決をした.
ソニーコンピュータエンタテインメント.SCE

最高裁知的財産権判決速報

職務発明に係る特許権等の承継に関しては使用者が一方的に定めることができるが.<相当の対価の額>まで使用者が一方的に定めることができるわけではない.
特35
米澤成二
日立製作所

最高裁知的財産権判決速報

翻案とは認められない.認めるには.被告書籍が原告書籍の表現上の本質的な特徴を直接感得することができなければならず.表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎない場合は.<翻案にあたらない>.

最高裁知的財産権判決速報

測定テストで使用された個々の<質問文には著作物性が認められない>..一般的かつありふれた表現の域を出ていない..表現には作者の個性が表出されていないから創作性は認められない.
 平成14(ワ)4677 口頭弁論終結日 平成14年9月3日
最高裁知的財産権判決速報

商標 タカラ(登録4292695)を醤油に使用することは 宝と<混同>する

 最高裁知的財産権判決速報

管理著作物を居酒屋スナックにおいて上映.演奏し損害賠償を命ずる.<カラオケ>.職員が出向き申し入れをしたにもかかわらず拒否.著作権を侵害することを知りながら.または過失により知らないで著作権を侵害した.損害金額110万

 最高裁知的財産権判決速報

破産宣告→管財人が無効審判手続きを受継→破産廃止決定→審判手続きは当然に中断する(特24).共同出願人の一人につき生じた中断は全員について効力を生ずる.→<中断中になされた審決>は重大かつ明白な瑕疵があり当然に無効.→しかし審決が有効に成立し有効に送達されているかのような外観が形成されている場合は.あやまって無効の登録がなされるなどのおそれなどの不都合を除去し.法律関係を明白にするために.審決は取消すべきである.

最高裁知的財産権判決速報

製造地域制限条項違反があり.そもそも製造されているはずがない地域からの輸入品は.その品質を管理することは不可能であったといえるから.もはや<商標の品質管理機能>が働かないというべきであり.これを真正商品としてその並行輸入を適法とすることはできない.

最高裁知的財産権判決速報

複数電圧と複数倍率選択可能なCPUグレードアップ用コンセント.店舗で実施品を1個売ったことにより.日本国内において<公然実施>されたものというべき.サンプル売買であって秘密にしていたと認める証拠は無い.(H12(行ケ)462.H14.12.16で技術的に無効とできなかった登録を公然実施で無効にしたものと思われる)

愛群電脳股分有限公司
メルコ
最高裁知的財産権判決速報

商標不使用取消審判棄却.資料には出版社の名前.住所.電話番号と定価100円という表示があり.独立して流通する.正確には定期的に発行されているものでなくとも.ほぼ毎年数回発行されているものである以上.<雑誌>にあたる.

最高裁知的財産権判決速報

TAHITIAN NONIはタヒチ産の植物ノニの果実を意味するから.これを原料とする果実飲料以外の商品に使用するときは.商品の<品質の誤認>を生じさせる.


最高裁知的財産権判決速報

共有特許権者の一人が<単独で専用実施権を解除>することはできない..共有に係る権利に関する管理行為に当たるから.特別の事情の無い限り単独で解除権を行使することはできない.

最高裁知的財産権判決速報

被告書籍中の記述は原告新聞記事を名誉声望を毀損する方法で記載したものではない..引用された著作物の内容を批判.非難する内容を含むものであっても<著作者人格権の侵害>にはあたらない.

ユミックス
ユアビジネス

最高裁知的財産権判決速報

包装用瓶.グッドデザイン賞等の数々の<賞を受賞>したとしても.先願の引用意匠との類似性の判断に影響するものではない.


最高裁知的財産権判決速報

ウルトラマン.<海外利用権>.タイの社長へ.東京地裁.円谷プロダクション側の主張.先代社長が結んだ27年前の契約書は偽造という主張を認めず.日本国外ではソンポテさんに独占利用権があるとした...被告は著作権を有しないのに有する旨を記載した書面を原告の取引先に送付する行為は「虚偽の事実」を告知する行為にあたる.しかし契約は真正に成立していることからすると.被告は日本国外に於ける本件著作物の独占的な利用権を有する.

円谷プロダクション
サンゲンチャイ・ソンポテ

最高裁知的財産権判決速報

壁の穴.不使用取消審判で棄却審決→最高裁棄却→特許庁は無効とする審決→この審決を誤りと主張立証することはできない.(再度の審理ないし審決は.行政事件訴訟法の適用を受け.33.1の規定により<取消判決の拘束力>が及ぶ.)
.行政事件7.民訴61

最高裁知的財産権判決速報

商標「野外科学KJ法」は<剽窃的>であるとして4.1.7に該当し無効.


03-01-30

<音楽ネット交換サービス>.著作権侵害認定.東京地裁中間判決.JASRACとレコード会社9社がファイルローグを運営する日本MMOを相手取り損害賠償を求めていた.パソコン内のファイル自動交換.

03-01-17

<映像の著作権.20年延長>.70年に.知的財産関連の6つの法案の概要を提示した.


03-01-16

ミッキーマウス延命.映画や音楽などの著作権の<保護期間を20年延長>した著作権延長法.米最高裁合憲判決.ネット書籍の発行者らが延長法は過去の著作物の引用を妨げ.自由な創作活動を阻むもので.憲法で保証された表現の自由を脅かすなどとして.司法省に延長法の運用をやめるよう求めていた.1998年に成立した延長法は.従来は作者の死後50年間.企業が権利を持つ場合は作品の誕生から75年間とされていた著作権の保護期間を双方ともに20年間延長する内容だった.この結果2003年に期限が切れる予定だったミッキーマウスの著作権(企業が保有)の保護期間が延長されることになった.延長法は別名「ミッキーマウス保護法」とも呼ばれた.最高裁は.著作権の保護期間の決定権は議会にあり.その議会が決めた延長法の制定自体に問題はなく.延長法の内容も表現の自由を損ねるものではないとしている.


03-01-12

<特許侵害.輸入差止新制度>.請求受け30日以内に税関認定.経産省と財務省は11日海外からの輸入品によって特許権意匠権を侵害された日本の企業や個人が侵害品の輸入差止を税関に請求できる制度を創設する方針を決めた..商標権を侵害する偽ブランド品のように外観で簡単に判断できるものについては被害企業からの申立てで税関が輸入を差し止めるが.特許意匠権の侵害に関しては輸入が差し止められたケースはほとんどない。


最高裁知的財産権判決速報

利用許諾を受けない<カラオケ伴奏に伴う歌唱による演奏>で.著作権を侵害しているとして.使用中止と損害賠償を認定..演奏された個々の音楽著作物が保護期間内のものか否かをしらなかったとしても.知らなかったことに過失があったものと言わざるを得ない.


最高裁知的財産権判決速報

本件契約の<放送権>には.衛星放送及び有線放送は含まれていないと解すべき.契約当時衛星放送は無かった.有線放送も含めるので有ればその旨明記したはず.


最高裁知的財産権判決速報

ホームページ上の<掲示板への投稿文書に著作物性>が認められた..創作性の程度については.高度のものとして解釈すると保護の対象を不当に限定し.必要な程度の判断も判断者によって恣意的になる..要件は厳格に解釈すべきでなく.むしろ表現者の個性が何らかの形で発揮されていれば足りるという程度に緩やかに解釈し.具体的には決まり文句による時候の挨拶など創作性が無いことが明らかである場合を除いては著作物性を認める方向で判断するのが相当


03-01-08

特許庁パチスロ特許を無効.<地裁84億賠償命令とねじれ>.アルゼは審決取消訴訟を提起予定

アルゼ
サミー

最高裁知的財産権判決速報

手帳.<引用意匠>は原告の創作によるものであっても.出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠であり.3.1.3に該当する.この条項は出願に係る意匠を創作した者の創作であるか否かを区別することなく規定されている.

中松義郎
最高裁知的財産権判決速報

<テレビアニメの各図柄について著作権を有する>とした判決を支持.アニメーターが製作した図柄を映画製作会社に当然に譲渡する黙示の合意または慣習.商習慣は疑問が多い.


読売新聞
2002-02-27(38)

岩波アクティブ新書が無断引用.「賢く使おうサプリメント」に講談社サプリメント活用辞典から大幅な無断引用があることがわかり.岩波書店は26日までに絶版を決定.初版2万部の回収を決めた.
02-12-30

長野県知事似顔絵入り菓子の販売を中止.田中康夫知事の似顔絵をどら焼きに焼き印.しなやか長野と名付けられて.県内全域のみやげ品売場で10個入り800円で販売.田中知事は<不競法違反.肖像権の侵害>にあたるなどと指摘する書面を製造.卸売りの2社に郵送.両社は製造販売を中止した.


02-11-22

毒物カレー事件.林真須美被告.2審も<肖像権侵害>を認める.法廷写真を掲載したフォーカスの出版元の新潮社を訴えていた.2200万の請求に対し慰謝料など440万(1審より220万減額)の支払いを認めた.→上告


All Rights Reserved, Copyright © Yazawa Kiyoshi 2003