公正取引委員会のホームページを覗(のぞ)くと、その実績(実態)を見ることができる。(報道発表)
談合など独占禁止法での排除命令も多いが、不正競争防止法がらみもかなりある。
良くこまごまと指摘できるものだと思っていたが、なんと情報提供のフォーム(景品表示法違反についての報告の受付)まであって、一般の人からの情報を取り入れているのだと知った。
この書類の提出代行、作成代理は行政書士の仕事になるなどと思って興味深く見る。
いわば平成の製品目安箱(めやすばこ)だ。
「最高です」などという商品の性能表示は、特許や商標など工業所有権(知的財産)にも密接にかかわる項目だ。
電化製品を見て見ると、いろいろな安全規格、工業、食品、品質。 JIS、JAS、ISO、CEなどなどが付されており、それぞれに関連法があり、虚偽表示など出来ない。
そのような嘘は許さぬという姿勢が、今日では商品のパンフレットの記載にまで及んできたということだ。
排除命令の根拠は、景品表示法(独占禁止法の特例法)ということだ。
本サイトの知財六法にも入れており、知的財産関連法ということができる。
排除命令(排除措置命令)は、どのような内容なのか。
|