不適切な広告事例 (薬事法関係) 

 2011.12  薬事法と消費者問題
 せたがや行政法務事務所 東京都行政書士会研修会資料を参考にして作成
 (一受講者として参考になる部分をメモし、勉強のため事例を検索追加。)

そもそもなぜ規制するのか。
 
広告規制の理念:
 
不適切な広告によって、適正な医療を受ける機会を喪失させてはならない。


 国民の保健衛生の向上のために、消費者を誤認させない適正な情報を提供する。

広告の定義

 以下の三要素を満たすものは、広告とみなす。
 1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
 2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
 3.一般人が認知できる状態であること

  広告関係通知:東京都福祉保険局
 薬事法における医薬品等の広告の該当性について PDF 15KB
  平成10年11月5日医薬発第968号より。

不適切な広告事例

 参考ページへのリンク

 薬事法に関わる不適表示・広告事例集 東京都福祉保健局
 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/jirei/index.html
  
 健康食品等の薬事法違反広告事例−京都府ホームページ
 http://www.pref.kyoto.jp/yakumu-ihan/

 医療機器に関する事例−京都府ホームページ
 http://www.pref.kyoto.jp/yakumu-ihan/iryokiki.html

 化粧品に関する事例−京都府ホームページ
 http://www.pref.kyoto.jp/yakumu-ihan/kesyohin.html

 薬事法等違反実例  薬事法.com 薬事法ニュース
 http://www.yakujihou.com/ab/content/news.html
 
 
違反事例から浮かぶ問題点
 1  薬事法を知らない。  薬事法:総務省法令データ提供システム
 薬事法:ウイキペディア 
 対象:人または動物
 範囲:医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器

 健康食品・健康器具という分類は無い。 薬事法では雑品として扱われる。

 2  広告規制を知らない。  医薬品等適正広告基準−京都府ホームページ
 広告規制:ウイキペディア
 
 
 3  適法だと誤解している。  がんに効くとして、害の無い水を売るだけとの主張
 
 
 4  違法であると知っているが無視  「即効性アガリクスで末期ガン消滅!」と「徹底検証!末期ガンに一番効くアガリクスは何か」 
薬事法違反(未承認医薬品の広告禁止)の容疑で書類送検 2005年10月7日 読売新聞
 
 販売企業に懲役2年6月(執行猶予4年)出版社課長懲役1年2ヶ月(執行猶予3年)の判決 2006年2月15日業界紙 「Health Life」
 http://www.health-mag.co.jp/a-health06.02.15.htm
  
 
 5  法解釈上の問題   食品である酢の成分を固形状にした製品は医薬品か?

 昭和56年(あ)58 薬事法違反 最高裁第三小法廷
 元審東京高裁昭和55年11月26日

 薬事法二条一項二号にいう「医薬品」にあたるとする多数意見で棄却

反対意見:
 「酢」の人体に対する効用を説くという形を崩していないので、これが「医薬品」にあたると考えることには、問題がないわけではない。「酢」は、古来、代表的な健康食品の一つとされているのであり、その健康上の有益性については、有力な学説による裏付けもあるのであるから、被告人Aが「酢」の効用を一般的に説くこと自体は、何ら問題とする余地がないと考えられるからである
 〜 無罪の判決を言い渡すべきものと思料する。

 
 

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